2007年04月04日更新
では、いざ自らがリストラに遭いそうになったらどのようにすべきなのでしょうか。まずは、一人で解決しようとせずに、労働問題専門の弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談するのがベターです。
会社には、法に長けた百戦錬磨のクビ切りの専門家がいる場合もあります。そんな兵(会社組織)に一人で向かっていくのはそもそも無謀というもの。前述のとおり労働者は労働基準法に堅く守られていますから、そう簡単にはリストラできないのですが、相手は“その道のプロ”と考えなければなりません。
会社に対して立ち向かう方法として、専門家に依頼する方法を述べましたが、しかしこれにはまとまったお金が必要となります。また、組織相手に少数で戦うのはやはり大変かもしれません。
実は、会社側には社員に一番“して欲しくない”こと、つまり弱点があります。それは、あなたが労働組合に加入することです。一時期、管理職が管理職ユニオンをつくってリストラを拒否することが流行りましたが、会社は労働組合がある場合、その組合と団体交渉しなければなりません。これは憲法28条でも「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と定められています。
また、労働組合はその法律で正当な争議行動に対しては刑罰を科されないこと、その行為によって発生した損害について賠償を請求することができないという強いメリットを保有しています。たとえ自分の会社に労働組合がなくても、一人で加入できる労働組合が地域別などでも複数ありますので、それをぜひ活用して下さい。加入しなくともとりあえず相談だけでもしてみるとよいでしょう。
ただし、これらの方法は、会社を辞めてしまった後では効果が非常に薄いですから、簡単に退職届け書いたりせず、必ず在職中の、あまり深刻な段階になる前に有効な策であると考えてください。
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